自転車《仮》免許

自転車走行についてのクイズに挑戦!!

 

自転車には、免許が必要ありません。

 

生活に身近なものだから、軽く扱ってしまいがちですが
命を乗せて走っていることに変わりはありません。

生身で乗っているので、事故を起こせばケガをするし
他人を事故に巻き込んでしまう可能性もあります。

スピードが出すぎていたり、当たり所が悪ければ取り返しの付かない事故にもなり得ます。

 

自転車の走行ルールは、法律で決まっているものもあれば
「適宜安全な走行方法を自分で判断して走ってね」という
乗り手任せな部分もあります。

 

自転車に乗る人、歩行者、自動車を運転する人、すべての人が
基本的なルールやお互いの立場を理解して
共存できる世の中になればいいな、と思ってこのページを作りました。

 

 

クイズの回答方法

設問は選択問題のみです。

すべての設問に回答し、ページ最下部にある「採点する」ボタンを
押していただければ、正答率と解答が確認できます。

 

5分程度で終わるくらいのボリュームです。

Let's Think!!

 

 

 

夜間走行時(日没~日出まで)は、灯火が義務づけられている。

夜間走行時(日没~日出まで)の灯火は点滅でも良い。

夜間の道路やトンネルを走行する場合は、自転車に反射板もしくは尾灯を装備しなければならない。

尾灯(リア用ライト)を装備していれば、反射板は必要ない。

自転車が通行可能な歩行者用道路を通行する際は、歩行者に注意して常に徐行しなければならない。

道路(車道)への進入や道路外出、道路横断に伴い、歩道等(歩道または路側帯)を横断する場合には、歩道に入る直前で、一時停止をしなければならない。

道路標識によって車両の通行が禁止されている道路は、自転車も通行してはならない。

歩道を通行する際は、歩道の中央から車道寄りを、徐行しなければならない。

自転車以外の軽車両通行止めの道路標識は、自転車は通行できない。

歩道等(歩道または路側帯)と車道の区別のある道路では、自転車は車両であるため、基本的に車道を通行しなければならない。

自転車通行可の歩道を走行中に、前方に人がいたのでベルを鳴らしながら通行した。

安全に気を付けていれば、傘をさしたり、携帯で電話をしながら自転車に乗ってもよい。

信号のある交差点で右折をする時は、自動車と同じように交差点を斜めに横断してもよい。

横断歩道を渡る場合は、自転車から降りて渡らなければならない。

車道での自転車の併走は、法律で禁止されている。

一時停止の道路標識が無く、路面に「止まれ」のペイントがあった場合、一時停止の義務がある。

進路変更をする際に、進路変更先の後方から来る車両の進行妨害となる恐れがある場合には、進路変更をしてはならない。

車道走行時は基本的に、道路の中央から左側の部分を通行(左側通行)しなければならず、右側部分を通行してはならない。

停止線がある場合の停止位置は、停止線の直前である。

停止線が無く、横断歩道のみある場合、停止位置は横断歩道の上である。

交差点を右折する場合、右折専用レーンに進路変更して右折する。

この標識がある歩道は、自転車の走行が禁止されている。

この標識がある場合、自転車のみが通行禁止である。

この標識がある場合、自転車は歩道を走行してもよい。

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